健康保険の手続き

健康保険イメージ


健康保険に加入する


転職までの短い期間だから必要ないと考える方もいらっしゃいますが、
失業期間を利用して旅行又は帰省中に怪我に見舞われたり、
病気になる事もあります。

この場合は医療負担は10割になってしまうので医療保険は欠かせません。

失業後の医療保険には「国民健康保険」、「任意継続被保険者」、
「家族扶養」の中から選ぶ事になると思います。


国民健康保険


自治体によって運営されている健康保険で診療費の自己負担は3割。
保険料は前年の所得により算出され、多少遅れても受けつけて
もらえるますが、退職日の翌日に加入する事になりますので、
退職後数ヶ月経過してから加入手続きをしても
退職翌日からの保険料を納付する事になります。

手続きは住所のある市区町村の役所にて行ないます。
必要な物は退職証明書・離職票・健康保険資格喪失証明書等の
内一通と印鑑です。


任意継続被保険者


在職中に加入していた保険が退職前2ヶ月以上継続加入していた場合、
以前の会社で加入していた健康保険の被保険者資格を継続する
コトが出来て、診療費の自己負担は3割になります。

保険料は通常会社負担していた分も含まれる事になるので2倍に
なりますが、場合によっては以前の納付より下がる場合もあります。

任意継続の手続きは「社会保険事務所」か組合の場合は
「健康保険組合」に退職後20日以内に行なわなくてはならず、
期間を過ぎると資格そのものを失います。
加入期間は最長で2年間加入する事が出来ます。


家族扶養


配偶者や親などの家族が加入している健康保険を被扶養者として
利用する事で保険料を支払わなくても、扶養者と同じ自己負担額で
済みます。

被扶養者とする場合、被保険者が会社などに書類を提出するだけで
手続きは完了するのですが、認定されるには所得条件や同居条件などが
あるので雇用保険を利用して失業給付を受けている場合などは
被扶養者として認定されない場合も多いので注意が必要です。

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